表彰規程
公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会表彰規程
(目的)
第 | 1条 この規程は、公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会(以下「連合会」という。)定款第4条第5号の規程に基づく危険物安全管理功労者等の表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものである。 |
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)優良危険物事業所表彰
(2)優良危険物取扱者表彰
(3)優良普及啓発活動表彰
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次のとおりとする。
(1)危険物施設において、危険物施設の安全管理に努め、他の模範となる事業所
(2)危険物の安全管理について、特に顕著な功労があり、他の模範となる危険物取扱者
(3)危険物安全管理思想の啓蒙及び普及において、特に顕著な功労があり、他の模範となる個人、団体又は事業所
(選考基準)
第4条 表彰の選考基準は、次のとおりとする。
(1) | 優良危険物事業所表彰 第3条 第1号に該当する事業所であって、消防関係法令の違反がなく、かつ、5年以上にわたり無事故であって、保安管理が優秀であると認められる事業所 |
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(2) | 優良危険物取扱者表彰 第3条第2号に該当するものであって、次の基準のいずれかを満たす者
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(3) | 優良普及啓発活動表彰 危険物安全管理思想の啓蒙及び普及に係る活動に、10年以上にわたり寄与し、啓蒙普及活動の振興及び発展に功労のあった個人、団体又は事業所 |
(被表彰者の推薦)
第5条 被表彰者の推薦は、定款第5条第1号の正会員を経由して会長に対し行うものとする。
2 被表彰者の推薦は、別記様式1、様式2及び様式3により行うものとする。
(被表彰者の選考と決定)
第6条 被表彰者は、別に定める選考機関の報告に基づき、理事会で承認を得て、会長が決定する。
(表彰)
第7条 表彰は、原則として通常総会において、会長が行う。
(表彰の取消)
第8条 表彰の受賞者が表彰前に受賞者としてふさわしくない行為を行ったときは、表彰を行わない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公益社団法人埼玉県危険物安全協会連合会定款施行の日から施行する。
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募集
令和6年度表彰事業の募集は終了いたしました。